民間医療保険と公的医療保険
2つの大きな医療保険、民間医療保険と公的医療保険について説明します。
民間医療保険の場合
民間医療保険には、2つの大きな種類があります。ひとつは、医療保障保険で、これは生命保険会社が販売している保険になります。ケガや病気などで入院した場合は、「入院給付金」、手術をした場合は「手術給付金」、高度の障害を負った場合は「高度障害給付金」、死亡した場合は「死亡給付金」が支払われます。他にも、入院はせず、ケガや病気などで通院した場合も給付金が支払われます。ただし、死亡保障については、小額の契約が多いのが特徴です。もうひとつは、医療費用保険です。こちらは、損害保険会社が販売している保険で、公的医療保険の給付額を超える費用が発生した際、その超過分を補うことの出来る保険です。公的保険でカバーしきれない、差額ベッド代や交通費、自己負担ち治療費などを補うことができます。ただし、死亡保障はありませんので注意しましょう。
公的医療保険の場合
公的保険は、前述の通り国民の加入が義務付けられています。給与所得者でも、自営業者でも、入らなければならないのがこの保険です。では簡単にどんなものがあるかを説明します。まず、「健康保険」これは一般の給与所得者である会社員などが加入している保険です。国家公務員、地方公務員や、教職の人たちが加入しているのが「共済組合」です。船員として船舶所有者に使用されている保険は「船員保険」と言います。「健康保険」「共済組合」は、業務外のケガ・病気などに対して給付が行われますが、この「船員保険」には、職務上の場合も含まれます。「国民健康保険」は、先に述べた3つの保険に加入していない人、自営業者などが加入する保険です。
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